エステの中途解約について
エステの中途解約について
エステの中途解約は、エステに通う中でもよくあることで、契約した内容が1か月以上で5万円以上の内容なら、中途解約についての説明が行われることになっています。
中途解約は契約してから8日以上経過している必要があり、また契約期間が残っている状態で行うものです。
エステの中途解約は違約金が発生することがあり、規定に従うか所定の違約金を支払う義務が生じるものです。
よく契約して8日以内ならクーリングオフができるということを考えますが、クーリングオフは契約そのものをなかったことにするもので、中途解約とは大きく内容が異なることです。
中途解約は契約を途中で継続できないという意味になるので、簡単に言えば中途解約という名称の契約違反のような状態になるものです。
契約はその期間をお互いの合意のもとで、内容を実行するためにありますが、中途解約はそれをやめますと言うことになり、やはり違約金などを支払う必要が出てきます。
違約金はサービスを受ける前と受けたあとでは金額が異なることが多く、平均的にこれまで使用したものに関しては支払いや買取の義務が生じます。
中途解約の際に返金される例
中途解約の際に返金されることがあります。
それは契約内容のうちすでに消費した分のサービスと違約金を含めた金額を、契約時に支払った金額から差し引いた残金が返金対象となります。
例えば30万円のコースを契約していた場合なら、10回すでに通った場合、1回あたり2万円、違約金が5万円だとします。
するとすでに通った10回分20万円と違約金の5万円はもどらずに、残金の5万円だけが返金されるという仕組みです。
これはあくまでも一例であり、実際の返金制度にはもっと細かい計算があるはずですが、大まかな流れはこのようなものです。
またエステ側には口頭で伝える方法や書面で伝える方法などがあり、所定のやり方で中途解約を申し出る方がルールに則ったと判断されることが多くあります。