クーリングオフ制度やその手続きの方法について
エステの勧誘を断ることができず通うつもりがないのに契約してしまうケースはよくありますが、契約後に解約することはできるのでしょうか。
ここではクーリングオフ制度やその手続きの方法についてご紹介します。
クーリングオフ制度とは?
エステを継続する意志がないのに勧誘に流されるまま契約してしまった場合は、クーリングオフ制度を適用することができます。
クーリングオフ制度とは契約日から8日以内であれば無条件で契約を解除できる制度で、エステだけでなく通信販売や訪問販売などにも適用可能です。
サロン側はクーリングオフの申し出を断れない仕組みになっていますし手数料を取られることもありません。
万が一契約書にクーリングオフが出来ない旨が記載されている場合は法律違反となりますので、消費者センターや弁護士などに相談するようにしましょう。
クーリングオフの手続き方法について
クーリングオフの手続きはまずサロンに電話で解約したい旨を伝え、次に契約解除通知書をサロン宛てに文書(ハガキ)で送ります。
通常の郵便でも構いませんが、サロン側から「届いていない」と言われてしまうトラブルを避けるためにも送った証拠が残る特定記録郵便や簡易書留で送ることをおすすめします。
クーリングオフは来店する必要はありませんが、契約と同時に購入した商品がある場合はサロン側と返却方法を相談しなければなりません。
契約解除通知書を送った地点で手続きは完了となりますが、クーリングオフは契約日を含めて8日以内に手続きが完了していなければなりませんので出来るだけ早くするようにしましょう。
また契約の途中で解約したり、契約期間内に全ての施術が終わらなかった場合は延長することもできますがほとんどのケースで手数料がかかります。
エステ契約の際にはクーリングオフや中途解約などについてサロン側から説明がありますので、もしもの時のためにしっかり聞いておくことが大切です。